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介護サービスがはじめての方へ

「介護保険制度」とは?

介護保険は、市区町村が運営主体になっている公的な保険制度で、40才以上の方全員が被保険者(保険加入者)となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則として1割、残りの9割は保険で支払われます。)を支払って介護サービスを利用する制度です。

■介護保険サービスを受けられる方
・第1号被保険者:65歳以上

介護が必要と認定されたときにサービスを利用できます。

・第2号被保険者:40~64歳

老化が原因とされる病気(特定疾病)で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。

★介護サービスがはじめての方は、こちらもご覧ください。

介護保険の訪問介護員の役割についてパンフレットを作成しました|中野区  

介護サービスを受けるまでの流れ

ご自宅での介護保険サービスをご利用いただくには、要介護認定を受ける必要があります。

1 申請する

2 要介護(要支援)認定を受ける

3 認定結果の通知

本人や家族・ケアマネジャーなどが、市区町村の役所に申請しに行きます。

・訪問調査:

調査員が自宅を訪問し、心身の状態を聞き取り調査します。
・介護認定審査会:

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに判定、申請から30日以内に認定結果が通知されます。

「要介護1~5」、「要支援1・2」、「非該当(自立)」のいずれかに認定されます。

4 ケアプランの作成

居宅介護支援事業者(ケアマネジャーサービス)を選び、ケアプランを作成します。

5 介護サービス開始

※要介護認定
要介護認定とは、 被保険者の申請に対し、保険者である市町村等が、日常生活上の介護の必要性を確認し、審査・判定を行うことです。 

※ケアマネージャー(介護支援専門員)
ケアマネージャーとは、「介護保険制度」において、要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受けられるようにするために、介護サービス計画(ケアプラン) を作成する専門職のことです。  

※ケアプラン
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。

クリオケアセンターで受けられるサービス

要支援1・2の方
介護予防訪問介護

要介護1〜5
訪問介護

障害者総合支援
たん吸引・胃ろうに対応

非該当(自立)
介護保険外(自費)サービス

介護保険が適用されないサービス(介護保険外(自費)サービス)も承ります。 

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